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申請の進め方

申請書は3者が書く書類です。ここを知らないと、手元で止まります。

このページの内容
  1. 3者が記入する
  2. 進め方
  3. つまずきやすい点
  4. 退職後の申請

3者が記入する

この3つが揃って初めて出せる

①本人。氏名、口座、休んだ期間、症状の状況など。
②医師。療養のために働けない状態であったことの証明。受診していないと書いてもらえません。
③会社。その期間に給与を支払っていないことなどの証明。

②が起点です。受診していない期間については、医師は証明できません。だから「まず受診」なのです。

③は会社の担当部署に依頼します。退職後の期間については、会社の証明が不要になる場合があります(保険者により運用が異なります)。

進め方

①申請書を入手する。加入している健康保険のサイトからダウンロードできることが多い。保険証に記載されている保険者名で検索してください。

②休む。連続して休んだ期間が必要になります。

③本人記入欄を書く。

④受診時に、医師記入欄の記入を依頼する。診察の予約時に「傷病手当金の書類をお願いしたい」と伝えておくとスムーズ。文書料がかかることがあります。

⑤会社に事業主記入欄の記入を依頼する。

⑥保険者に提出する。

⑦審査後、支給される。審査に時間がかかるため、すぐには振り込まれません。数週間から1か月以上かかることもあります。

⑦を知らずに「申請すればすぐ入る」と思っていると、生活の計画が崩れます。当面の生活費は別に確保しておいてください。

つまずきやすい点

①受診していない期間がある。その期間は証明できません。継続的に受診する。

②申請の単位を間違える。1か月ごとなど、区切って申請するのが一般的です。まとめて長期間を申請しようとすると、その分だけ入金が遅れます。

③会社に頼みづらい。気持ちは分かりますが、事業主の証明は制度上必要な手続きです。依頼すること自体は正当です。直接言いづらい場合、郵送やメールで依頼できないか確認してください。

④退職日に出勤してしまう。→ 継続給付の条件に影響する場合があります。事前に保険者に確認。

⑤申請には期限がある。時効の考え方があります。後回しにしない。

⑥同時に受け取れない給付がある。失業給付、老齢年金の一部、労災の給付など。組み合わせによって調整されます。

会社とのやりとりを含めて無料で相談する

対応範囲は運営元により異なります。相談は無料です。

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退職後の申請

退職後も継続給付を受ける場合、次を確認してください。

提出先はどこか。退職前と同じ保険者に提出するのが一般的ですが、確認してください
事業主記入欄は必要か。退職後の期間については不要になる場合があります
医師の証明は引き続き必要。受診を続けてください
連絡先・振込口座の変更を届け出る

そして、退職後の健康保険をどうするかも並行して決める必要があります。国民健康保険か、任意継続か。手続きに期限があります。退職後の手続き

なお、傷病手当金を受け取っていても、健康保険の切替は必要です。「給付が続くから手続きは不要」ではありません。

確認する順序休職という選択

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